相続税を納税するお金がないどうしたらいいい?
ご相談内容
「父が亡くなり相続が発生しましたが、預貯金が少なく、不動産ばかりで相続税を支払う現金がありません。相続税は必ず現金で納めなければいけないのでしょうか。自宅を売らないといけないのか不安です。」
回答
相続税は原則として現金で納付しますが、状況によっては延納や物納が認められる場合があります。
また、相続財産の内容によっては、不動産の売却や生命保険金の活用、金融機関からの借入れなどを組み合わせて対応するケースもあります。
特に、相続財産の大半が不動産である場合、「財産はあるのに納税資金が不足する」というケースは珍しくありません。早めに財産内容と納税額を確認し、対応方法を検討することが重要です。
なぜそのような扱いになるのか?
相続税は、被相続人から財産を引き継いだ際に発生する税金であり、原則として相続開始から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。
税務上は「取得した財産の中から納税する」という考え方が基本ですが、実際には不動産など換金しにくい財産が多いケースもあります。
そのため、一定の条件を満たす場合には、分割払いにあたる「延納」や、不動産などで納める「物納」という制度も用意されています。ただし、これらは誰でも利用できるわけではなく、審査や条件があります。
放置していると起こり得るリスク
- 納期限を過ぎることで延滞税が発生する
- 慌てて不動産を売却し、相場より安くなる
- 相続人同士で売却方針がまとまらず揉める
- 申告が遅れ、税務調査の対象になる可能性がある
- 延納や物納の利用条件を満たせなくなる場合がある
実務上よくあるケース
実際には、相続財産が「実家と土地のみ」というケースは多く見られます。
例えば、相続人の一人は「自宅を残したい」と考えていても、別の相続人は「納税のため売却すべき」と主張し、意見が対立することがあります。
また、名義変更を後回しにした結果、不動産売却の手続きが進まず、納税期限に間に合わなくなるケースもあります。
税務面では、「不動産を売れば払えると思っていたが、想定より売却価格が低かった」という事例も少なくありません。早い段階で納税シミュレーションを行うことが大切です。
まず何から対応すべきか?
まずは、相続財産の全体像と、概算の相続税額を確認することが重要です。
- 預貯金や不動産など財産内容の整理
- 借入金など債務の確認
- 相続税の概算試算
- 納税資金の確保方法の検討
- 不動産売却の必要性確認
必要書類としては、預金通帳、不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、保険証券などが参考になります。
相続税が発生するかどうか、延納や物納が利用できるかは個別事情によって異なるため、早めに専門家へ相談することで適切な選択がしやすくなります。
まずはご相談ください!
相続税の納税資金に不安がある場合は、早い段階で状況を整理することが大切です。
当事務所では、相続財産の確認や相続税の概算試算、納税方法のご相談にも対応しております。
- このままで問題ないのか知りたい
- 相続税申告が必要かわからない
- 名義変更や財産整理を進めたい
- 将来トラブルにならないか不安
「まずは現状を確認したい」という段階でもご相談可能です。相続の状況に応じて、実務上の対応方法をわかりやすくご案内いたします。 無料相談はこちら





























