先代名義のまま登記していない不動産は相続財産になるのか?
ご相談内容
先代(父や祖父など)の名義のまま不動産の登記を変更していません。
この場合、その不動産は相続財産として扱われるのでしょうか?
回答
結論から申し上げますと、登記名義が先代のままであっても、その不動産は相続財産として扱われます。
不動産の「所有権」は、登記の名義ではなく、実際の法律上の権利関係によって判断されます。
そのため、先代が亡くなった時点で、その不動産は相続人に承継されており、すでに相続財産としての扱いになっているというのが原則です。
なぜ登記していなくても相続財産になるのか?
登記はあくまで「第三者に対して権利を主張するための手続き(対抗要件)」であり、
登記をしていないからといって、相続が発生していないわけではありません。
つまり、
・被相続人(先代)が亡くなった時点で相続は発生
・その瞬間に相続人へ権利が移転
・登記はその後の手続き
という関係になります。
放置していると起こり得るリスク
名義変更(相続登記)をせずに放置していると、以下のような問題が起こる可能性があります。
・相続人が増えて権利関係が複雑になる
・売却や担保設定ができない
・遺産分割協議がまとまらなくなる
・2024年から義務化された相続登記に違反する可能性(過料の対象)
特に、世代をまたいでしまうと、関係者が増えすぎて事実上処理できない状態(いわゆる“塩漬け不動産”)になるケースも少なくありません。
M&Aや事業承継にも影響します
会社売却や事業承継を検討されている場合、
不動産の名義が整理されていないと、以下のような影響が出ます。
・買い手からのデューデリジェンスで問題視される
・取引条件の悪化(価格減額・契約条件追加)
・最悪の場合、M&A自体が進まない
実務上、「登記が整理されていない不動産」はかなりの確率でマイナス評価になります。
まず何から対応すべきか?
対応としては、以下の流れが一般的です。
・相続人の確定(戸籍収集)
・遺産分割協議
・相続登記の実施
ただし、相続関係や不動産の状況によって最適な進め方は変わるため、
自己判断で進めるよりも、専門家に相談することをおすすめします。
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